【ニュース】2016年10月1日より開始!短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大、厚生年金・標準月額報酬の下限等級追加!
日本年金機構のWebサイトに、2016年10月1日より開始される、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金の適用拡大についてのリーフレット、Q&A集が掲載されました。
今回の大きなポイントは3点です;
1. 特定適用事業所に勤務する短時間労働者も、厚生年金の対象となる点。
- 特定適用事業所とは、同一事業所の被保険者数の合計が、1年で6ヶ月以上、500人を超えることが見込まれる事業所のことです。
- 短時間労働者とは、勤務時間・勤務日数が常時雇用者の3/4未満で、以下1〜4の全てに該当する方です
1. 週の所定労働時間が20時間以上であること
2. 雇用期間が1年以上見込まれること
3. 賃金の月額が8.8万円以上であること
4. 学生でないこと
2. 厚生年金保険の標準月額報酬の下限に、1つ等級が追加されました。
- 現在の1等級:標準報酬月額=98,000円:報酬月額:〜101,000円
- 10/1〜の1等級:標準報酬月額=88,000円:報酬月額:〜9,3000円
3. 健康保険などの被扶養認定の同居要件が一部変更になります。
- 10/1〜、健康保険・船員保険の被扶養認定における兄妹の同居要件が廃止されます。これまであった「兄姉(被扶養者との同居要件あり)」と「弟妹(同居要件なし)の間の差がなくなりました。これに伴い、同居の確認書類の提出が不要となります。